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NO。279 入院中の医療費支払負担の軽減 19.3.12
<高額療養費制度>:現在は、70歳未満の人は、一医療機関で支払った医療費の月額が自己負担限度額を超えた場合、申請することで超えた部分が高額療養費として払い戻されています。しかし、「高額療養費制度」を知らずに、申請漏れも発生しており、また一時的な費用負担に苦しむ人が多くいました。また、医療費未払いの増加が問題視されていました。
*70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
| 所得区分 |
3回目まで |
4回目以降 |
| 上位所得者 |
150,000円+(医療費-500,000円)×1% |
83,400円 |
| 一般 |
80,100円+(医療費-257,000円)×1% |
44,400円 |
| 市・県民税非課税世帯 |
35,400 |
24,600円 |
<高額療養費の現物給付化>の新しい制度が、4月1日からスタートします。
70歳未満の人の一医療機関における入院に係る高額療養費を現物給付化し、支払を自己負担限度額にとどめます。70歳以上の人は、すでに現物給付化されています。
国民健康保険の場合は、各市町村の国民健康保険の窓口に事前に申請し、「限度額適用認定証」の交付を受けます。医療機関に提示することで、医療費が高額になった場合でも入院時に限り窓口負担が自己負担額までの支払で済むことになります。なを、特別な事情がないのに、国民健康保険税を滞納している世帯には、「限度額適用認定証」は交付されませんので、注意が必要です。
健康保険が社会保険や共済組合などの場合は、加入先へ申請します。
入院中または入院予定のある人は、4月2日以降に、保険証・印鑑を持参のうえ、手続きをしましょう。(3月中に申請した場合は4月1日から有効になります)
健康保険が社会保険や共済組合などの場合は、加入先に申請することになります。
(例)胃がんの手術で10日間入院したとき(医療費は約100万円の場合)
<3月以前>
@ 医療費の3割(約30万円)を病院に支払う
A 高額療養費の支給を保険者に申請
B 保険者は高額療養費(約21万円)を支給
<4月以降>
@ 事前に保険者の認定を受ける
A 一定の限度額(約9万円)を病院に支払う
B 病院は高額療養費の請求を保険者に行う
C 保険者は高額療養費(約21万円)を病院に支給
当然ながら、これまでの高額療養費資金貸付制度や、高額療養費受領委任制度は、4月から利用できなくなります。
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