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NO。179 4月から変わる年金制度のポイント C
(2007.3.28)
学生時代に障害を負ったが、国民年金に未加入であったので障害年金を支給されず、無年金のままに放置されていた元学生9名が国に救済を求めていた裁判で、一審の東京地裁判決(昨年3月)は
「無年金学生を国が放置していたのは、法の下の平等を認めた憲法14条に違反する」
とし、国と国会の責任を明らかにした違憲判決を出しました。その後、新潟地裁・広島地裁でも
違憲判決
が続きました。
国は一審の敗訴を受けて、控訴すると同時に与野党で救済策の検討が始まり、
「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」が昨年12月に公布され、この4月1日から施行されました。
過去に国民年金に任意加入対象でありながら加入せず、その当時に負った障害で、現に障害基礎年金1・2級相当の障害にあり、障害基礎年金を受給していない方は年金に代わって国から
「特別障害給付金」
を受けることができるようになりました。
<特定障害者とは>
@平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった「学生」
A昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった「被用者年金制度等の加入者 の配偶者など」
<支給額は>
@障害基礎年金1級相当に該当する方・・・月額5万円
A障害基礎年金2級相当に該当する方・・・月額4万円
月額の根拠は、障害基礎年金の財源の6割が国庫負担でまかなわれており、国庫負担に相当する4〜5万円が支給額になりました。
しかし、無年金障害者は主に次のような方でありますが、
@国民年金に加入義務があったのに、未加入・未納だった者・・・約9.1万人
A学生無年金障害者・・・約0.4万人
B専業主婦が任意加入していなかった者・・・約2.0万人
C在日外国人が国籍要件撤廃前に障害を負った者・・・約0.5万人
今回の救済の対象は、AとBだけであり、@とCは置き去りになりました。
ところが、今年の3月25日、控訴審において、東京高裁は
「障害で働けなくなることへの備えは本来各個人か扶養者がすべきである、自己責任である」
として一審の東京地裁判決を覆し、国の主張を全面的に認める
逆転判決
を出しました。
無年金障害者の救済の流れを無視した判決と、批判は多いようですが、、