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売却損を翌年以降3年間、繰越し控除の制度が創設されました。 |
| A |
平成15年から平成17年の3年間に1年超保有した上場株式等を売却した場合の税率は10%(所得税7%・住民税3%)に軽減されます。 |
| B |
平成15年から平成22年の7年間に売却した上場株式等で、平成13年9月30日以前に取得したものの取得費は、平成13年10月1日の価額の80%とみなすことができる、みなし取得費特例が設けられました。また、低迷する株式市場の活性と株式市場への個人投資家を呼び込むため優遇措置が講じられました。 |
| C |
平成17年12月31日までに1年超保有の上場株式等を売却した場合、売却益から100万円が控除されます。 |
| D |
そして極め付きは、緊急投資優遇措置です。
平成13年11月30日から平成14年12月31日までに購入した上場株式等を、平成15年・16年と持ち続け、そして平成17・18・19年の3年間の間に売却した場合、購入額1000万円分までの売却益に一切課税されません。 |